インターネット接続サービス契約約款株式会社一関ケーブルネットワーク ~ 目次 ~ インターネット契約約款
インターネット利用料金第1章 総則(約款の適用)第1条 株式会社一関ケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されたものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係わる料金表(以下「料金表」といいます)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。 (約款の変更)第2条 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の許可を受けて、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 (用語の定義)第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第2章 契約(インターネット接続サービスの種類等)第4条 契約には、料金表に規定する種類、品目及び42条以降に規定するウィルスメールチェックサービス等があります。 (契約の単位)第5条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。 (最低利用期間)第6条 インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。 2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第24条(利用料等の支払義務)にかかわらず、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する利用料(料金表に規定する基本料金のみとします。以下この条において同じとします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 3 契約者は、第1項の最低利用期間内に第10条(インターネット接続サービスの品目の変更)に規定するインターネット接続サービスの品目の変更があった場合は、その品目の変更について変更前の利用料の額から変更後の利用料の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 (契約者回線の終端)第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を配置し、これを契約者回線の終端とします。 2 当社は、前項の設置場所を定める時は、契約者と協議します。 (契約申込みの方法)第8条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 (1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等 (2)契約者回線の終端とする場所 (3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 (契約申込みの承諾)第9条 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。 3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 (2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとみとめられる相当の理由があるとき。 (3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (インターネット接続サービスの種類等の変更)第10条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。 2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 (契約者回線の移転)第11条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。 2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。 3 当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 4 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)第12条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。但し、中断の最長期間は1年間とします。 2 利用の一時中断期間が1年間を経過した後、契約者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。 (その他の契約内容の変更)第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。 2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。 (譲渡の禁止)第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 (契約者が行う契約の解除)第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に、当社所定の方法により通知していただきます。 2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 (当社が行う契約の解除)第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。 (1)第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。 3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係わる復旧費用を負担していただきます。 第3章 付加機能(付加機能の提供等)第17条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。 第4章 回線相互接続(回線相互接続の請求)第18条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。 2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 (回線相互接続の変更・廃止)第19条 契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。 2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 第5章 利用中止及び利用停止(利用中止)第20条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。 3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 (利用停止)第21条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。 (2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3)第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき。 (5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 (6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えるおそれのある行為を行ったとき。 2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 第6章 利用の制限(利用の制限)第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救助、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。 2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備の過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。 第7章 料金等第1節 料金(料金の適用)第23条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。 2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。 第2節 料金の支払義務(利用料等の支払義務)第24条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日の属する月(付加機能又は端末接続装置の提供については、 その提供を開始した月)の翌月から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、 その廃止があった月)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1ヶ月間とします。) について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下「利用料等」といいます。 以下この条において同じとします。) の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (手続に関する料金等の支払義務)第25条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 (工事に関する費用の支払義務)第26条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。 2 工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当分を加算した額とします。 第3節 割増金及び延滞利息(割増金)第27条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 (延滞利息)第28条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。 第8章 保守(当社の維持責任)第29条 当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。 (契約者の維持責任)第30条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。 (設備の修理又は復旧)第31条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。 (契約者の切り分け責任)第32条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 第9章 損害賠償(責任の制限)第33条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、全2項の規定は適用しません。 (免責)第34条 当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。 2 当社は、インターネット接続サービスに係わる設備その他電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。 3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 第10章 雑則(承認の限界)第35条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 (利用に係わる契約者の義務)第36条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用出来るものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。 2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときは又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為をおこなわないこととします。 5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。 6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって管理することとします。 7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 8 契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。 (1)法令に違反する行為、もしくはそれに結びつく恐れのある行為。 (2)公序良俗に反する行為、もしくはそれに結びつく恐れのある行為。 (3)第三者の財産、著作権、プライバシーその他権利を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為。 (4)第三者を誹謗中傷する行為等、第三者に不利益を与える行為、又は、それに結びつく恐れのある行為。 (5)その他、インターネット接続サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為。 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)第37条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。 2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。 (技術的事項及び技術資料の閲覧)第38条 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係わる基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 (本契約の効力)第39条 本約款いずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。 (営業区域)第40条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。 (閲覧)第41条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。 第11章 メールウィルスチェックサービス(契約の適用)第42条 メールウィルスチェックサービス利用規約(以下「ウィルスチェック規約」といいます。)は、約款と一体となって適用されます。 約款とウィルスチェック規約が抵触する場合、ウィルスチェック規約が優先して適用されます。 (ウィルスチェックサービスの内容)第43条 ウィルスチェックサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、銀河ネットワーク株式会社と提携して提供するウィルスチェックソフト(以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用して、インターネット上で送受信される電子メールに対して、ウィルスのチェックを行うサービスをいいます。 本サービスでは、「icn-net.ne.jpのメールアドレス」で送受信されるメールおよび添付ファイルをウィルスチェックの対象とします。 (責任の制限)第44条 当社は、本ソフトウェアが有する機能、性能およびその他の仕様の範囲で本サービスを提供するものとし、本サービスを使ってのコンピュータウィルスの検知と駆除において全てのコンピュータウィルスの検知と駆除を何ら保証するものではありません。 本サービスの利用に起因して、利用者またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益に関して、当社及び銀河ネットワーク株式会社は一切の責任を負いません。 (サービスの提供)第45条 本サービスはicn-net.ne.jpの全メールアドレスに対し、無料で付加されるサービスです。 (規約の変更)第46条 当社は、利用者と個別の協議をすることなくウィルスチェック規約を変更することができ、利用者は変更後の規約の速やかな通知により自動的にこれを承認するものとします。 規約の変更があった場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の規約によります。 契約約款附則(実施期日)平成16年1月1日ICN インターネットサービス届出料金表【'04/01/01改訂】 通則(届出料金表の適用)1.インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この届出料金表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第19条の2に基き、当社が別に定めるところにより適用します。 (料金等の変更)2.当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。 (料金等の減免)3.当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは本料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 4.前項の規定により料金の減免を行なったときは、関連のインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。 料金1.適用料金の適用については、ICNインターネット接続サービス契約約款第23条(利用料等の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
2.料金額(1) 利用料 1契約者回線ごとに
※最大接続速度はあくまでも規格上の最大速度で、速度保証をするものではありません。(ベストエフォート型) (2) 付加機能使用料
※1 ICNインターネット接続サービス開始時に追加される場合は、手数料を頂きません。 (3) 追加回線使用料単一ケーブルモデムに、ブロードバンドルーターを経由してHUBを利用した端末の複数台設置を行う場合の制限はありません。この場合は、通信速度の低下現象が現れますが、追加回線の使用(ケーブルモデムの追加設置)にて回避できます。 追加回線をご利用される場合は、新規のご契約となります。この場合の工事料金・登録料は、各コース利用料金に準じます。尚、当初より複数回線をご希望される場合、工事料金は1回線分のみとします。 ※ 同一建物内で異なる接続コースのご利用が可能となります。 (4) 解約料加入者の都合、又はやむ得ない事情により本契約を解約する場合、ICNインターネット接続サービス契約約款第23条(利用料等の支払義務)の規定による加入期間に満たないとき、解約料が発生します。 (平成16年4月1日の消費税法改訂に伴う表記変更) ペ-ジの先頭に戻る |